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夫が会社経営していて、別会社で働く正社員の妻への支払い額の目安について

現在、私は一人会社を経営しております。

妻は結婚する前から勤めている会社で正社員として、ずっと経理課でフルタイム労働しています。副業禁止です。

私の会社が忙しくなり、日中は営業・サービス活動を私がやっています。そのため、妻に帰宅後や休日に帳簿や資金管理などの経理・会計と取引先との交渉・発注やイレギュラーなやり取りなど面倒な作業を含め、すべてのバックオフィス業務を任せています。

妻に仕事の分だけ適正に支払いをしたいのですが、副業禁止のため、私の会社で雇うことができません。

妻を個人事業主にして、業務委託という形で支払うことは可能でしょうか?この時に業務委託の契約書、月末の業務完了報告書等も必要でしょうか?

家族なので、まったくの他人への業務委託と違うため、税務署に認めてもらえる適正な金額が分かりません。

妻は大学院卒で、経理や取引先間の交渉スキルは非常に高く、毎月30~50万円を支払わなければ仕事量に見合わないように考えています。

非常勤役員は10万円程度と言われていますが、家族への業務委託の場合、税務署が認めてくれるのはどの程度でしょうか?明確な金額の回答は難しいでしょうが、アドバイスをいただければ幸いでございます。

税理士の回答

業務受託による収入も副業です。
形を変えても本業以外に経常的な収入があれば副業です。
税務上の問題以前に、奥様が勤務先の副業禁止に抵触する問題です。

お伝え忘れていましたが、副業禁止は他企業に就職することの禁止になります。休日の個人事業主としての仕事は許されております。

金額の基準に明確な規定はありませんが、第三者に委託した場合に支払う金額と同水準であれば否認されることはないと思います。
特に、同族会社が役員の親族に委託してその支出を法人の損金にするのであれば、尚更、調査時に合理的に説明可能なものとする必要があるとしか言えません。

本投稿は、2021年06月26日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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