2か所からの給与所得で1か所のみ年末調整が済んでいる場合について
サラリーマン広島県在住です。去年から2か所目からの給与所得が発生したことと、住宅ローン減税のため確定申告書を作成したところ所得税の追加が出で疑問に思いました。1か所目の給与(支払金額)は約1600万円こちらは年末調整で追加の源泉税約24万円を支払いました。2か所目の給与は375000円(源泉徴収税額11484円)。ローン減税で95400円もらえるので、確定申告の国税庁の作成コーナーで入力作成したところ18850円の還付となりました。扶養家族は妻のみで収入はありません。2か所目の給与375000円で源泉税も支払っているのに追加で76550円(ローン減税95400-還付額18850=76550円)の税金を支払うというのは上記の給与所得からみて間違いないのでしょうか?なにか入力間違いの可能性とかありますでしょうか?
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
結論から言いますと、ありうる数字だと思います。
375,000円の給与は源泉徴収されていますが、この収入金額に対する最終的な課税(税額)は主たる給与と合算されて初めて確定します。つまり、主たる給与の「課税される所得金額」に上乗せされて、累進税率の適用を受けることになります。
つまり、主たる給与の課税される金額(給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を差し引いたもの)が6,950,000円から8,999,000までであれば、23%の税率で、9,000,000円から17,999,000円であれば33%税率の適用を受けることとなります。
従って前者の場合は、375,000✖23%-11,484=74,766円、後者であれば、375,000✖33%-11,484=112,266円の追加税金が発生することになります。
以上、ご参考まで。
大変わかりやすくて助かりました。納得して確定申告書を提出することができます。ありがとうございました。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
何かありましたら、また、お尋ねください。
本投稿は、2017年03月02日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。