『給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額』の取り扱いについて
会社員です。
数年前から、上場株式等への投資を特定口座(源泉徴収あり)で行っています。
これから、ブログ(アフィリエイト)を始めようと思っています。
ところで、給与所得者で確定申告が必要なケースとしては、「1か所から給与の支払を受けている人で、『給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額』が20万円を超える人」があると思います(国税庁のwebサイトのタックスアンサーNo.1900参照)。
しかし、上記『』部分についての細かい取り扱いが分かりません。
具体的には、私の場合、株式投資は特定口座(源泉徴収あり)で行っているのですが、株式投資による譲渡所得や配当所得の金額については、上記『』部分(給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額)にカウント(算入)されるのか否かよく分からないです。
<教えていただきたいこと>
1.
株式投資を特定口座(源泉徴収あり)で行っていれば、株式投資による譲渡所得や配当所得の金額については、上記『』部分(給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額)にカウント(算入)されるでしょうか?されないでしょうか?
2.
例えば、次のようなケースの場合、確定申告は必要でしょうか?不要でしょうか?
①
特定口座(源泉徴収あり)による株式投資で譲渡所得や配当所得が年間30万円あり、ブログ(アフィリエイト)の雑所得が年間0円の場合。
②
特定口座(源泉徴収あり)による株式投資で譲渡所得や配当所得が年間15万円あり、ブログ(アフィリエイト)の雑所得が年間10万円ある場合。
③
特定口座(源泉徴収あり)による株式投資で譲渡所得や配当所得が年間30万円あり、ブログ(アフィリエイト)の雑所得が年間10万円ある場合。
④
特定口座(源泉徴収あり)による株式投資で譲渡所得や配当所得が年間30万円あり、ブログ(アフィリエイト)の雑所得が年間25万円ある場合。
以上です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、原則として、これだけで納税が完了します(源泉分離課税といいます)。
したがって、他の所得と合算することはありませんので、『給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額』には加算されません。
よって、質問2で確定申告が必要なのは、
④特定口座(源泉徴収あり)による株式投資で譲渡所得や配当所得が年間30万円あり、ブログ(アフィリエイト)の雑所得が年間25万円ある場合
のみです。

回答します
1 カウントされません
2 申告義務の有無で言えば
「④」のみが確定申告義務があります。
なお、住民税の申告義務は①~③まであり、所得税の確定申告をした場合は別途住民税の申告は不要です。
給与所得者の確定申告義務については、国税庁のタックスアンサーに、御質問者が記載いされた『 』の他に、「7」の後の注意書きに
「給与所得及び退職所得以外の所得の合計の金額には、次の所得は含みません」として「2」にその旨が記載されています。
国税庁HPタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
蛇足ですが、
特定口座で「源泉あり」を選択している場合は、上場株式等の譲渡所得については、原則不要となっていますが、他の上場株式等の譲渡所得と損益通算したい場合等は「申告すること」もできます。
国税庁HPタックスアンサー「特定口座制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
土師弘之様、米森まつ美様、ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2021年07月13日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。