確定申告の際、源泉徴収額を相殺出来るのでしょうか?
はじめまして。フォトグラファーを生業にしております青色申告の個人事業主です。従来は自身が元請けの仕事のみでしたので確定申告時に所得税を支払っておりましたが、今後外注の仕事を受けて源泉徴収税を払った場合、確定申告時に自身の仕事の所得税と相殺出来るのでしょうか?例えば自身の仕事の所得税が8万円として外注業務で2万の源泉徴収税を天引きされている場合は差し引き6万を支払えばよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

簡単に言えばその通りです。
所得税の計算は、税込収入から必要経費を差し引いた所得金額を算出、その所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を掛けて税額を算出、その算出した税額から収入から源泉徴収された所得税額を差し引いて申告納税額を算出します。
本投稿は、2021年07月16日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。