同族会社の株式譲渡について
妹より株を譲渡しもらいました。譲渡の株価は110万円以内です。非課税枠になるとおもうのですが、お互いに何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
>何もする必要はありません。
その会社の株主総会などで、承認を受けているのかどうか?・・・確認を。
名義変更の手続きお会社にお願いしてください。
さらに重要なことは、価値が=株価が、本当に、110万円以内の価格かどうかを、計算した書類をいただいてください。
ご回答ありがとうございます。
1年間で110万以内ということですが、その1年間というのは、その年度の1月~12月との認識でよろしいでしょうか?例えば、12月に110万円以内を譲渡して、1月にまた110万円というのは可能でしょうか?よろしくお願いします。

竹中公剛
1年間で110万以内ということですが、その1年間というのは、その年度の1月~12月との認識でよろしいでしょうか?例えば、12月に110万円以内を譲渡して、1月にまた110万円というのは可能でしょうか?
はい可能です。年単位です。
本投稿は、2021年07月16日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。