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アルバイトとメールレディの確定申告について

現在大学生でアルバイトをしています。
現時点での今年の収入は50万程度で、12月31日までは約65万稼ぐ予定です。
メールレディを始めたいと思うのですが、20万以下であれば、確定申告は不要ですか?
また、住民税は払う必要がありますか?
住民税が必要な場合、親にバレることなく自分で行うことは可能か知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、住民税については、合計所得金額が45万円以下になれば、非課税で申告は不要になります。

現時点での今年の収入は50万程度で、12月31日までは約65万稼ぐ予定です。
メールレディを始めたいと思うのですが、20万以下であれば、確定申告は不要ですか?
また、住民税は払う必要がありますか?

ご質問者様のご質問に具体的に回答しますね。
給与所得の所得額は給与収入が65万円の場合、65-55=10万円です。
また、メールレディの雑所得の所得額は経費がなければ、20-0=20万円です。
したがって、10万円+20万円<48万円(45万円)のため所得税(住民税)の申告納税は不要です。
なお、所得額が48万円(45万円以下)の場合といわゆる20万円ルールとは別ものですのでしっかりご理解ください。

回答ありがとうございます!48万円と20万円のルールについて知りたいです。

1.48万円は基礎控除額48万円になり、合計所得金額が48万円以下になれば所得税は非課税になります。
2.20万円ルールは、以下のことになります。
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

年間合計所得額が48万円以内であれば申告納税は不要です。
一方、20万円ルールとは年末調整された給与所得のほかに所得額が20万円以下の雑所得などがあった場合、所得税の申告が不要というものです。(住民税の申告は必要)

何回もごめんなさい、、
年間合計所得額が45万以下なので、住民税等は不要ということは理解しました。
48万円と20万円のルールは別物であるので、
メールレディで20万以下の場合は、雑所得としての住民税の申告は必要ということですか、?

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、メールレディで20万円以下の場合、住民税の申告は必要になります。なお、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。

20万円ルールは所得税だけのルールですから、住民税の申告は必要です。
ただし、そもそも年間合計所得額が45万円以下であれば住民税の申告も不要です。
先メールのとおり、別ものですので混同しないでください。
再度申し上げると
1.給与所得と雑所得の年間合計所得額が48万円以下であれば所得税の申告は不要です。また、45万円以下であれば住民税の申告が不要です。
2.年間合計所得額が45万円超であれば、年末調整された給与所得のほかに所得額が20万円以下の雑所得があった場合、所得税の申告は不要ですが住民税の申告は必要です。

理解できました!!
詳しく説明していただきありがとうございました。助かりました、!

本投稿は、2021年07月23日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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