フリマアプリの課税対象 貰った物が多数
すみません、メルカリの確定申告について教えていただきたいです。
会社からで報酬を貰いながら仕事をしていたのですが、コロナで仕事が少なくなり。
実家や昔知り合いから貰った物、
自分の物、
ジモティでタダでもらったもの、
営利目的で転売したもの、
を細々とフリマアプリで売って、一年で約100点、売り上げだけで約40万程になりました。
一つ一つはそこまで高額では無いのですが、いかんせん数が多く、中には骨董品?の様なコレクションもあります。(30万以下です)
正直貰ったものの方が多く、出品物はかなりバラバラです。(食器、下駄、扇子、カメラ、ブランドの小物、骨董品、アクセサリー、漫画、服他)
出品時、貰った物(昔親が購入した物等)なのですが、出品するのは自分のアカウントのため、如何にも自分が昔買いました的な文章で出品してしまい。これはもし税務調査?がされた時どう判断されるか不安です。
生活用動産は非課税なのは理解しているのですが、出品数が多いため、余りにも貰い物ですと言うのも信じてもらえるか不安です、
かなり昔に知り合いに貰った物もあり、証明が難しいです。(当時メルカリで売ってもいいよ的な事を言われ、今まで使わずに出品物を保管してました)
とてつもなく面倒くさい相談とは思いますが、どうしたら良いのか全然分からず、
貰った物などは骨董品のようなコレクション品は、仕入れゼロで送料手数料のみ経費に入れて課税対象とした方が良いのでしょうか?
他でも色々調べたり、聞いたりしましたが、答えが全てバラバラため、正直良く分からないです。
因みに発送時や購入時のレシートがなく、記憶を頼りに帳簿を付けております。
これに関しては本当に反省しております。
もう、本当にどうしようも無い相談なのですが、相談に乗ってくださると助かります。
先生、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

まず営利目的に販売したものとそうでないものに分けることが必要だと思います。
1.営利目的での転売については雑所得として課税になります。
2.営利目的でないものについては、不用品(生活用動産)の売却でよいと思います。
売却したものについては、品名、数量、金額を記録して説明ができるようにしておくことが必要だと思います。
返信ありがとうございます!
営利目的なものは、雑所得で申告致します。
売り上げ40万の中で営利目的での申告が10万以下位しか申告しなかったら、変に思われたりしませんか?
アンティークや骨董品の品物はどう判断されるでしょうか?

アンティークや骨董品でも1個30万円以下(売却価額)であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
先生、ありがとうございます、基本的にはタダで頂いたものをフリマアプリで売却する際は課税対象にはならないという事で大丈夫なのでしょうか?

個人の不用品で営利目的で継続的な販売でなければ、課税の対象にはならないと思います。
本投稿は、2021年07月24日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。