還付申告とワンストップ特例制度について
会社員です。収入は給与しかなく、ふるさと納税分はワンストップ特例制度を利用、会社で年末調整をしてもらってます。
この度、別居の親が扶養控除の対象となることを知り、過去5年分遡ってe-Taxにて昨年分は確定申告、それ以前の4年分を還付申告しました。
昨年分の確定申告の際は、ワンストップ特例制度は無効になるとのことで、ふるさと納税分も申告しました。
過去4年分の還付申告も同様に寄付分も載せ、申告通りの還付が決定しましたが、そもそも、過去4年分の寄付分に対する所得税の還付分は過去の住民税の計算に含まれていたのでは?と不安になりました。
後で返金(再計算され住民税に上乗せ?)になるのでしょうか?
それとも、ワンストップ特例制度を使っても住民税に対しての処理しかされずに、所得税に対しては確定申告すべきだったのでしょうか?
長くなりましたが、どこを見ても分からないので教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

住民税では(寄附金ー2千円)×所得税率分の税額控除がなくなりますので、この算式前で住民税額がある場合は追って追徴税額の通知が自治体から来る可能性があると思います。
本投稿は、2021年07月27日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。