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暗号資産のエアドロップ詐欺で税金は発生しますか?

暗号資産の公式Twitterで公式Facebookページができたことを知り、公式Twitterのリンクを使わずFacebookから直接暗号資産のページを探して登録しました。
後日、その暗号資産のアカウントと思われる所からエアドロップの通知が来ました。
公式のアカウントだと信じきっていたので、リンクからウォレットを接続してしまい、すべて抜かれてしまいました。
盗まれた金額は少額です。
が、今後、その盗まれた通貨が10倍や100倍になることがあれば、税金を支払う必要がでてくるのでしょうか。どのような対策がありますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。

エアドロップ詐欺、ご心痛お察しいたします。

さて、ご質問の内容ですが、原則盗まれた仮想通貨に関しては他の資産と同様、その時点ですでに手元に実際ないわけですので、売却といったことは不可能なため、課税は発生しないと考えてよいでしょう。

ご質問者様がもし法人で運用していらっしゃるようでしたら、含み益(持っているだけで価値上昇分課税される)の論点が出てくるわけですが、ここに関しても評価時点で実際手元になければ、その対象とはならないでしょう。

ご参考になれば幸いでございます。

お忙しい中誠にありがとうございました。

自分の責任とはいえ、心配でご相談させていただきました。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年07月29日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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