社会保険料控除について
国民年金保険料の社会保険料控除について、お尋ねしたいことがあります。
私の保険料を世帯を一にする母の口座からPay-easyで支払った場合、社会保険料控除を適用するのは母の所得に対してでしょうか。後日、母の口座に保険料分を振り込んだ場合についても、教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
社会保険料控除は、実際に保険料を負担した人に対するものです。
お母様が負担したのであればお母様の控除になり、お母様は一時的に立替えただけで実際に負担したのがご質問者様であればご質問者様の控除になります。
誰が保険料を負担したのかでご判断いただければ結構です。
本投稿は、2021年07月31日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。