コロナで日本に一時帰国。結果一年以上の滞在に。確定申告はどうすれば良いでしょうか?
コロナウイルスの影響で昨年7月に日本に帰国。収入は外国企業 (日本に拠点なし)から得ています。当初1年未満で帰国する予定でしたが、コロナウイルスの状況が改善せず1年を超えて日本に滞在しています。確定申告は必要になるのでしょうか?また、必要であればいつからいつまでの分を申告するのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
わたしのお客さんは台湾とイギリスに行っておなじ状態です。日本に戻れません。日本の会社で役員報酬を払って、非居住者にはしていません。いたくているわけでもないので非居住者と思うならそれでいいように思います。税務署に相談してもいいと思います。

原則的な説明になりますが
一時帰国の状態の時は日本の「非居住者」に該当します。
ただし、結果として1年以上日本に滞在した場合は1年経過時に居住者に該当します。
非居住者にかかる給与の場合、どこの国で勤務したかにより日本での課税の有無が決まりますので、貴方は日本での滞在時に滞在地である日本で勤務していることになりますので、日本に給与の額の20.42%の所得税の納税することになります。
通常は「源泉徴収」により所得税の納税が完了しますが、お勤めの外国企業は日本に恒久的施設がないようですので、確定申告により所得税を納税する必要があります。
また、1年以上日本に滞在することにより日本の居住者となった場合は、居住者として所得税の納税が必要になります。
なお、源泉徴収による所得税の納税ができませんので、確定申告により所得税を納税することになります。
申告の方法も含めて、一度税務署に相談に行かれることをお勧めいたします。
国税庁HPから、非居住者・居住者の説明箇所を参考にお知らせいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足ですが
税務署に相談に行かれる時は、必ず予約をして行かれることをお勧めします。
予約時には、
① 当初短期間の帰国の予定で入国したこと(非居住者であること)
② コロナで帰国できないが、外国支払いの給与があること
③ 勤務地が所在地(日本)となるため、給与が日本で課税に該当する(国内源泉所得に該当)可能性があると聞いたので、確定申告の方法を知りたいこと
④ 当初短期間の予定での来日であったため、居住地国との租税条約の「短期滞在」を適用できるかも確認したいこと
等を事前に伝え、
持参する資料などの確認をした上で税務署に行かれることをお勧めいたします。
非常に丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
実はコロナ禍で帰国を余儀されなかった知り合いのサポートのために投稿させて頂いておりました。
本人からも先生にご相談させていただいたそうで、先ほど内容を聞いて非常に細かにサポートいただいたことを知りました。
私も素人でしたので、右往左往していたところを助けていただき、ありがとうございます。

畏まりました。
蛇足の回答を、その知人の方にお見せください。
その上で、税務署への相談予約をされるようご助言ください。
はい、先日いただいた回答を共有しました。その日のうちに相談予約したそうです。
ありがとうございます。大変助かりました。

お役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年08月03日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。