非営利コミュニティ運営に関わる海外企業からの経費精算の送金
海外企業のソフトウェアのユーザコミュニティを運営しています。そちらのコミュニティでは収入は発生していません。
イベント運営にかけた必要経費を当該企業にて精算することができます。
例えばオンライン会議用のソフトウェアライセンスを個人で購入して経費精算するといったものです。具体的には海外企業なので海外からの送金になります。
このようにして振り込まれた金額は確定申告などの処理が必要なのでしょうか。
税理士の回答

山下久幸
ご質問ありがとうございます。
ご質問者さまの場合は、
・運営の売上なし
・海外企業の経費の実費の立替え
・その経費の精算
と考えられますので、
特段利益が発生していませんので、
確定申告は必要ないかと考えられます。
ただ金額が大きくなると、
海外からお金が送金された場合、
税務署からお尋ねがあることがありますので、
経費精算の資料を残しておくことが良いかと思います。
回答ありがとうございました。
とても安心できました。
本投稿は、2021年08月11日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。