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マイクロ法人(自分のみ)の代表が仕事の流れを残したまま海外移住する場合の税処理について

現在、映像業界で法人名義でフリーランスをしています。
日本の広告代理店や制作会社からの受注がメインで、
役員報酬として自分と妻に給料を出しています。

来年オランダで起業家ビザを取得して家族4人で移住を検討しています。
作業は海外拠点でも大半は維持できると見込んでおりますが、

1 全社員(自分のみ)が海外拠点になってしまっても、法人の存続に問題はないか。
2 非居住者に対しての役員報酬の税率、控除、社保などがどのように変化するのか
3 現在日本で、仮上げ社宅兼作業事務所として按分しながら借りていますが、
  同様に現地でかかる必要経費を日本法人の経費として計上しても問題ないでしょうか?
4 法人目線で海外進出の際の選択肢として、海外支社、海外法人設立などが検索で
  出てきますが、上記の条件の場合どれが適切でしょうか。

現地で個人事業主として事業登録をするので、
オランダ内の年4回の確定申告は現地会計士にお願いするかたちになります。

日本での収入とオランダでの収入は、別枠としてでも、合算して一括でも可能だそうです。
一括の場合は、日本での役員報酬を出す代わりに現地の個人 or 海外法人 に外注する形でも
成立するかと思います。

現地でユーロで受注した収入は、オランダ内で個人事業として計上しますが、
逆に、日本相手に広がる海外向けの映像などの案件は日本法人の売上として計上できるので、
海外進出の正当性は説明できるかと思います。

以上を踏まえて、税理士さん目線でご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

現状の税理士さんは公認会計士兼業の方なので、
場合によっては海外税務処理に強い方、
もしくは海外支社などの扱いに慣れている税理士さんがいれば、
切り替える事も想定しています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

1日本では代表者のうち1名は日本に住所を有している必要があります。4このため日本法人は閉じてオランダで法人又は個人事業者として日本の広告代理店や制作会社からの受注をするのがシンプルだと思います。2,3この場合オランダの法律に従います。

本投稿は、2021年08月16日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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