不動産所得がマイナスの場合の給与所得との損益通算について教えてください
不動産投資を始めましたが、まだ物件の購入はしていません。
ただ、既に勉強のために書籍を購入したり、パソコンを購入したり、自家用車で物件を見たりと、色々と経費が発生しています。
物件を探していますが、まだいい物件が見つかっておらず、仮に、年内は不動産の購入は無かった場合、確定申告の際には不動産所得として使った経費(書籍代、パソコン代、車代(按分))はマイナスの不動産所得として確定申告ができるのでしょうか?
その場合、給与所得があるのですが、マイナスの不動産所得ということで損益通算ができ、給与所得のほうで多少なりとも税金が戻ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

梶原光規
不動産購入前の経費は、不動産収入を得るために要した費用とは言えません。今後、不動産収入が発生した場合に、それまでに支出した金額を開業費として、経費にすることは可能かと考えます。

梶原光規
賃貸収入のもととなる不動産を所有していない者が、不動産所得の確定申告をするという発想はありえないでしょう。
なるほど、理解できました。
不動産を購入した後に、開業費として経費にする方法があるのですね。
有難うございます。
本投稿は、2021年08月29日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。