海外輸入における、確定申告で必要となる保管書類
海外の知人に商品を仕入れてもらい、その商品を日本に送ってもらってから
ネットショップで販売しようと考えています。
(商品の仕入れから日本への発送までに掛かるお金は全て知人に立て替えてもらい、商品が日本に(私の手元に)届いた時点で知人の立て替え分を支払います)
この場合、知人の建て替え分を支払った時点で「仕入れ」として記帳した方がよいのでしょうか?また、納品書や支払明細等は知人名義となってしまうのですが、これを確定申告での保管書類としても問題ないのでしょうか?それとも知人に請求書などを書いてもらうのがよいのでしょうか?因みに知人は普通の主婦です。
色々と書いてしまったのでわかりずらいかと思いますが
回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、知人の建て替え分を支払った時点で「仕入れ」として記帳した方がよいのでしょうか?
いいえ、日本に商品が届いた時に
仕入れ***買掛金***
です。
また、納品書や支払明細等は知人名義となってしまうのですが、これを確定申告での保管書類としても問題ないのでしょうか?
海外の知人から、相談者に送るのですから、その送り状やインボイスが、相談者名義ではないですか?
それとも知人に請求書などを書いてもらうのがよいのでしょうか?因みに知人は普通の主婦です。
知人が誰でも問題はないです。
海外から相談者様が、仕入れた事実を、書類で必要です。
ご回答ありがとうございました。
感謝致します。
本投稿は、2021年08月31日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。