米ドルで受け取った保険金についての税務
(外貨建生命保険)米ドルでガンの診断保険金を受け取った際、外貨での受け取りを選択し、米ドルの普通預金口座へ送金されました。この保険金は非課税で受け取れると思いますが、後日円で引き出す際に為替が円安になり為替差益が出た場合、増えた分は雑所得としての申告が必要でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
増えた分は、為替差益として、申告が必要になると考えます。
早速のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月06日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。