複数口座での株式損益通算と確定申告要否
私は、給料受取り1箇所で年収1000万円以下のサラリーマンです。
2つの証券会社に口座を持っています。
A:特定口座源泉徴収あり
B:一般口座
Aで株式配当5千円と投資信託売却損20万円が出て、Bで株式配当5千円と株式売却益35万円が出た場合、通算すると35万円+5千円+5千円ー20万円=16万円の益となり20万円以下なので確定申告しなくてもよいことになりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

AとBを通算するためには確定申告が必要になると考えます。
確定申告をしない場合には、Aでの売却損はAでの配当金との通算だけで終了してしまい、残ったマイナスは切り捨てになってしまいます。Bとの通算を選択しなかったということになってしまいますのでご留意ください。
以上宜しくお願いします。
早々に明確な回答をいただき、ありがとうございました。また、お返事が遅くなり大変失礼し申し訳ございませんでした。
本投稿は、2017年03月16日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。