海外在住者が日本企業からフリーランスとして収入を得た場合、確定申告の必要有無について
海外滞在中の邦人です。日本の住民票は抜いております。
日本在住時にはフリーランスとして働いた経験はないのですが、海外移転後にふとしたきっかけで日本国内の企業から仕事の依頼をいただき、日本円での収入(日本国内口座への振り込み)が発生する見込みです。
仕事内容は、PC上で作成した制作物を納品する資料作成のみです。
2021年内の収入は20万円を超える見込みは無いのですが、この場合に納税・確定申告は必要になるのでしょうか。
また来年以降、20万円以上の収入を得た場合には納税・確定申告は必要でしょうか。
滞在国がコロナウイルスの影響によって厳しい鎖国制度を敷いでいるため、日本に帰国することが困難であり困っております。。。
税理士の回答

安島秀樹
日本の非居住者だと思うので、海外で働いて得た収入は、20万の上下に関係なく、いっさい日本で申告する必要はありません。いまいる滞在国でどうなるかは自分で調べてください。

回答します
貴方が日本の居住者であるか非居住者であるかにより、課税の範囲が異なります。
もしも、出国時に1年以上居住が必要な仕事などで出国した場合は、出国の翌日から非居住者になりますが、そのような予定ではなく出国した場合は、1年を超えたとき又は超えることは確定した時から、その時から日本の非居住者になります。
居住者の場合は、全世界課税なので日本での仕事も確定申告などの対象になります。
但し所得金額が48万円以下の場合は申告義務はありません。
非居住者の場合は、「国内源泉所得」に該当する場合のみ課税の対象となります。
貴方の所得である『製作物の納品』が『「著作権」などの譲渡』に該当する場合は「国内源泉所得」に該当することになります。(使用料に該当し、20.42%の源泉分離課税となります)
ただし、貴方の居住国と日本国との租税条約によっては、免税・軽減となっていることもあります。
免税・軽減となる場合は、報酬を支払う日本の企業をつうじて「租税条約の届出書」を提出する必要があります。提出がない場合は20.42%の課税のままとなります。
源泉徴収義務者となる日本の企業に依頼し、貴方の仕事の内容が国内源泉所得となるか否か、また租税条約の届出等により免税・減税になるかを、所轄の税務署に確認されることをお勧めします。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
居住者・非居住者の考え方は2枚目(P265)
国内源泉所得と税率は、7枚目(P270)
使用料の解説は 32枚目(P302) を参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf

安島秀樹
2020年1年間日本にいないようなのであなたは非居住者です。2019年にやめた会社からも非居住者扱いされています。源泉されるかどうかは、日本の取引先の判断に任せておけばいいです。
本投稿は、2021年09月20日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。