海外移転者の昨年度(2020年)の確定申告について
海外滞在中の邦人です。
2019年末に日本の住民票を抜き、同時に出国。現在海外で生活をしております。
2020年内は1日たりとも日本には滞在していないのですが、それまで勤めていた日本国内の企業は有給消化のため2020年1月中旬の退職となりました。
この際、30万円弱(所得税など、内5万円程度は会社を通じて納税済)の収入を得ているのですが、確定申告についてすっかり失念しておりました。対応の必要性および対処法について同様のケースが見当たらず困っております。
2020年には上記の収入以外に日本からの収入はないのですが、滞在国での収入についてはその国の税率に従って支払っております。
確定申告は必要だったのでしょうか?
滞在国はコロナウイルスの影響により厳しい鎖国制度を敷いているため、一時帰国することが困難です。
確定申告が必要な場合、どのような対応が必要かについてもご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
安島秀樹
2020年1月は日本の非居住者として給料を受け取っているので20%源泉されて確定申告の必要はないというか、できません。5万円が源泉分だと思います。2019年に住民票がなくなっているので、2020年度の住民税の請求もありません。なにもしなくて大丈夫です。
回答します
2020年には非居住者となっている前提で説明します。
2020年1月の給与に関しては、日本での勤務した部分が「国内源泉所得」として20.42%の源泉徴収がされているものと推察いたします。
日本での課税は源泉分離課税のため、特に確定申告などは必要ありません。
ただし、日本国と貴方の居住国との間で租税条約が締結されている場合は、二重課税の防止として「外国税額控除」の対象となる可能性があります。この場合、課税されたことの証明として、退職した勤務先を通じて「源泉徴収の納税証明願」を入手する必要があります。
念のため、居住国の課税当局にご確認ください。
国税庁HPから説明箇所と様式を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
なお、退職金の支給はありましたか。
退職金に関しては、ほとんどの期間が「国内勤務」に係るもののため、国内勤務にかかる退職金は20.42%の源泉徴収がされていると思います。居住者の場合に受けられる「退職所得控除」は轢かれていませんので、退職所得の選択課税(申告)をすることにより、還付を受けることができます。
還付を受ける為であれば、時効が5年間ですので、もう少し時間を見てから日本での申告をされてはいかがでしょうか。
様式は、一般的でないため国税庁HPにUPされていませんが、手続きとしての説明はあります。
添付した資料の、52枚目(P315)を参照願います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
本投稿は、2021年09月20日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







