税理士ドットコム - [確定申告]非居住者の雑所得(副業)について - 回答します 非居住者が日本国内で役務提供(講演な...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者の雑所得(副業)について

非居住者の雑所得(副業)について

私は海外駐在中で非居住者となっている者です。
現在勤めている企業では、日本および駐在国の所得税を全世界所得として駐在国で納めています。日本では住民税の納付はなく、年末調整もしていません。
副業禁止の企業に勤めていますが、日本で日本の法人が実施する講演会に登壇することになり、謝礼をいただくことになりました。謝礼の合計は20万円以下です。

・契約は交わしておらず「謝礼」扱いでも収入とみなされるのでしょうか
・20万円以下かつ住民票がなくても確定申告しなければならないでしょうか。謝礼は税抜価格で支払われます
・謝礼を受け取ったことが会社にばれる可能性はありますでしょうか
・その他、留意点等ありますでしょうか

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 非居住者が日本国内で役務提供(講演なども含みます)をした報酬は、日本でも課税権を有し、日本では20.42%の分離課税となります。

 名目はどのようなものであっても、役務提供に係るものは収入と判断されます。

 なお、「20万円以下」の確定申告不要制度は居住者に係る制度になります。貴方が申告等をする必要は無いと考えらえます。

 居住地の申告等の費用や税金を会社が負担している場合等は、会社が把握る可能性がないとは言えません。
 
 貴方の居住国と日本国との間に「租税条約」が締結されている場合は、条約の内容によっても、その課税方法は異なりますが、日本で課税された分については、居住地国での二重課税防止のため「外国税額控除」の対象となる可能性があります。

 貴方の講演報酬に関して、源泉徴収義務者となる日本の企業をつうじて税務署に確認されることをお勧めいたします。
 なお、軽減や免税の取扱いがある場合は、報酬の支払者を通じて「租税条約の届出書」の提出が必要になりますし、外国税額控除のための証明書も、報酬の支払者を通じて入手することになります。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 一覧表となっている7枚目(270頁)が見やすいと思います。また詳細はその後に説明されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf

本投稿は、2021年09月22日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,446
直近30日 相談数
847
直近30日 税理士回答数
1,393