個人事業主の掛け持ち
個人事業主で個人事業の方では利益はまだ無く
アルバイトを掛け持ちしている状態で、給与所得が合計年間103万円を超える場合確定申告はどうなりますでしょうか?
A社で源泉徴収をしている場合B社の方の申告としてはどうなるのでしょう?
税理士の回答

給与収入が合わせて103万円を超える場合は、確定申告が必要になります。扶養控除等申告書を提出している方は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除され年末調整の対象になります。一方、申告書を提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除され年末調整の対象にはならず確定申告の対象になります。
この場合ですとB社の方を確定申告を行うと言う認識でしょうか?

A,Bあわせて103万円を超える場合は、AとBをあわせて確定申告をします。
源泉徴収票はAB両方から頂くという事でしょうか?

源泉徴収票は、A、B両方から入手する必要があります。
把握しました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年09月28日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。