不動産売却の譲渡所得の「取得費」について
借地である土地に建物を建て直す場合において、地主に支払う「承諾料」は土地の取得費か当該建て直す建物の取得費かどちらでしょうか。
また建て直しの際に「旧建物の取り壊し費」と「建築費」を支払っています。どちらも建物の取得費になるでしょうか。
税理士の回答

地主に支払う「承諾料」は土地の取得費(借地権)となります。
「旧建物の取り壊し費」は、自己の建物の場合は、取り壊し費用となりますが、自己以外の所有物の取り壊しは「借地権」の取得費となると考えます。
確認するのが遅くなりお礼が遅くなりました。
回答いただきありがとうございます。
自己の物件の場合取り壊し費用となるということですが、「建物の取得費」としていいということでしょうか。

旧建物の取壊し費は一時の損金とすることが出来ます。
(仕訳)
雑損失××× 建物××× 建物本体
雑損失××× 現金預金××× 取壊し費用
再々お礼が遅くなり申し訳ありません。
今回は不動産売却による譲渡所得のための確定申告ですが、今回売却した家屋を新築にするときに当時あった自己の家屋を取り壊したものです。この場合はこの取り壊し費用を「建物の取得費」とすることができるでしょうか。
本投稿は、2021年10月04日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。