兄弟でのアパート経営
亡くなった親からアパート数棟を兄弟で相続し、共同名義で登記を終えました。
家賃収入は全て兄の口座に入り、そこから給料のような形で弟にも月20万程振り込まれます。(兄も自分用の給料として毎月別の口座に20万振り込んでいます。)
しかし、来年の確定申告の話になったときに、兄が「弟への給料を差し引いた残りの家賃収入を、全て兄の名前で確定申告し、その税金は全て家賃収入から払う」と言い出しました。
兄は個人事業主で家賃以外にも収入があり、それもまとめて申告すると言うのです。
私としては、家賃収入の残高(兄弟への給料を差し引いた額)は、別に申告して欲しいのですが、何か良い方法はありますでしょうか?
ちなみに、家賃収入の合計額は、年間約1300万程です。
税理士の回答

中田裕二
アパート数棟を相続し共有で登記をしたのであれば、その登記した持分割合によりそれぞれの家賃収入とすべきです。
つまり、たとえば1/2ずつの持ち分であれば、収入は1/2ずつで申告することになります。
中田先生
ご回答いただきありがとうございます。
登記の持分割合は半分ずつです。
それでは修繕などにかかった経費も、半分にして申告すれば良いのでしょうか?
また、持分割合が半分なので、例えば兄の方が年間いくらか多めにもらう、ということは避けた方が無難でしょうか?

中田裕二
そうです。
収入及び経費を1/2ずつで申告することになります。
再度お答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年10月04日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。