高速代の申告
高速代金が個人申告で落とせるか教えてください。
私は、母一人暮らしの親の所に行く時(高速を使って片道1時間15分)母個人の高速カードを使って、往復しております。
母は、80歳ですが、姉弟の経営する会社に勤めており、毎月、給料の他に家賃代、貸し駐車場の収入があります。
毎年、税理士に委ねておりますが、高速代は落ちていないようだ!といいます。
私が使用している高速代なので、申告には使えないのでしょうか?
追記:母を乗せて出かける時も使用しております。
お手数かけますが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

相談者様の事業のための高速代であれば経費になりますが、そうでなければ経費としての処理はできないと思います。
文面を拝見する限りでは、ご質問者様がお母様の所に行くための高速代は、ご兄弟の経営する会社の事業活動とは関係ないように思いますので、会社の経費にならないと判断しているのでしょう。
先生方、ご回答いただき、ありがとうございました。言葉たらずでしたが、会社の経費とかではなく、母個人の申告として、落ちないのでしょうか?
再度、申し訳ありません。
お母様が個人事業者でなければ経費というものはありませんし、個人事業者であったとしても事業に関係のない家事費として経費は否認されると思います。
前田先生、ご回答いただき、ありがとうござました。病院代とかも提出しているので、高速も対象になるのではと思いました。申告自体をわかっていない質問だったにもかかわらず、ご返答いただけて、感謝致します。お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月08日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。