配偶者控除について
4月より扶養に入る者です。
1月~3月まで会社で働いていたため、3月分の給与は4月に支払われます。
税引き前で(1)987000円くらいになる予定です。
他でチャトレディをしており、こちらは(2)58000円の予定です。
合計104万ちょっとということで扶養控除の103万1万円程度超えそうです。
通信料などの必要経費を引くと103万円以内となります。
夫の年末調整の際、(1)の給与所得分以外に(2)の雑所得の記載も必須になりますでしょうか?
必要経費を引いて給与との合計が103万円以内であれば雑所得の記載が不要でも問題ないかを教えていただけますと助かります。
文章にまとまりがなく申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得は別々に所得金額の計算を行います。
まず、給与所得につきましては、収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。
・987,000-650,000=337,000(給与所得の金額)
次に、雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
・58,000-「必要経費」=(雑所得の金額)
そして、上記の給与所得の金額と雑所得の金額の合計額(合計所得金額)が38万円以下であれば、扶養親族(控除対象配偶者)に該当します。
従って、ご相談のケースですと、扶養から外れないためには雑所得の金額が43,000円以下であることが必要です。雑所得の収入金額が58,000円の場合には必要経費が15,000円以上必要となります。
なお、合計所得金額が38万円を超えた場合には、配偶者控除に代えて配偶者特別控除という所得控除がありますので、そちらもご確認ください。
宜しくお願いします。
ご親切にご回答いただきましてありがとうございます。
雑所得について必要経費が15,000円以上あれば扶養から外れないとのこと、通信費や洋服代、お化粧代でその金額は掛かっているので大丈夫だと思いますが、その場合は夫の年末調整の際の雑収入欄への記載は無しで大丈夫なのでしょうか?
給与所得以外で出来れば記載したくないためです。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます
給与所得と雑所得の合計額が確実に38万円を下回るのであるならば、記載を省略しても良いと思います。
しかし、合計額が38万円を少しでも超える可能性がある場合にはご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答いただきましてありがとうございました。
再計算いたしましたところ、雑所得が49000円ほどでしたので5500円ほどの必要経費があれば38万を下回ることが判明いたしました。記載を省略しても良さそうなのでこのようにいたします。
色々とありがとうございました。
本投稿は、2017年03月25日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。