保育士と音楽教室講師の両立の際、確定申告について
現在、週4非常勤幼稚園教諭として勤務、週1某音楽教室にて講師の仕事をしています。(幼稚園は副業を認めています)
元々週5音楽教室教室講師として長く勤めていて個人事業主にあたるため、夫の扶養から外れて国保、健康保険など自分で納め、毎年所得税の確定申告もしていました。
現在は幼稚園教諭の収入の方が多いですが、同時に音楽教室講師をしているので、社会保険の納め方、確定申告も同様です。
しかし、その形だと今年の住民税、国民健康保険料がとても高く負担です。今後、幼稚園教諭の労働時間を減らして夫の扶養に入るか、幼稚園の社会保険に加入するか考えています。
そこで税理士さんにご質問です。
音楽教室の副業をしながら幼稚園教諭として働く場合、家計的に損をしない収入の範囲はどのくらいでしょうか?
そして、もし、幼稚園の社会保険(住民税、年金、健康保険)に加入する場合、音楽教室講師の副業は可能でしょうか?確定申告をしていたら大丈夫でしょうか。
なかなか相談できる方もいないので、ご回答のほどなにとぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

収入以上に税金はかかりませんのでいくら稼いでも損はしません。違法なものを除き職業選択は自由です。
本投稿は、2021年10月11日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。