飲食バイトとチャトレの副業、住民税について
私は大学生で飲食店でアルバイトをしています。飲食店でのアルバイトは今年はおそらく80万円程度で収まると思います。
チェーン店なので、年末調整はお店がやってくれるのでそちらの心配は無いのですが、今副業としてチャトレをすることを考えています。
①チェトレの収入が20万円以下なら確定申告は必要ないが住民税の申告は必要ということでしょうか?②チャトレの収入が20万円以下でも飲食店のアルバイト合わせて103万を超えてはいけないのでしょうか?
③親やアルバイト先にチャトレをしていることはバレないでしょうか?
分からないことだらけで申し訳ないですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得(チャトレ)
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額45万円
住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告の義務はありません。
②給与所得と雑所得がある場合は、扶養内になるためには合計所得金額が48万円以下になる必要があります。
③親の年末調整の時には、所得金額の見積額を報告することになります。仕事の内容まで話す必要はないと思います。
回答ありがとうございます。では、飲食店でのアルバイト代を80万円以下に収め、チャトレの吸入も20万円以下に収めれば、私は特に何かしなくても良いということですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年10月11日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。