物理的ではない利益について
Aが15,000円の音声ソフト(ボイスロイドなりボーカロイド等)や購入費用が2,000円の曲及び4500円のゲームを使用し実況動画を製作し投稿したとします。その動画をBが視聴した場合Bは21,500円の利益を享受したことになるのでしょうか?
またある書籍や番組の制作費が600万円だった場合見る側はその利益を享受したとして課税されますか?
質問が意味不明なのは承知の上で不安になったので質問させていただきました。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
Aが15,000円の音声ソフト(ボイスロイドなりボーカロイド等)や購入費用が2,000円の曲及び4500円のゲームを使用し実況動画を製作し投稿したとします。その動画をBが視聴した場合Bは21,500円の利益を享受したことになるのでしょうか?
その、21,500円は、利益が実現していません。ので、課税はありません。
ある意味視聴によって、お金が相談者様に行かなければ、実現とは言えない。
またある書籍や番組の制作費が600万円だった場合見る側はその利益を享受したとして課税されますか?
課税されません。
テレビを見て、課税されますか?
質問が意味不明なのは承知の上で不安になったので質問させていただきました。
本投稿は、2021年10月12日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。