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日本にいる間に海外から海外口座への収入があった場合の確定申告

当方、フリーランスのデザイナーをしており2021年10月付でカナダから日本へ1年以上帰国する予定ですが、現時点で日本とカナダ両方の口座を保有しており、両方の口座に対して収入が発生しています。

2022年1月時点では日本にいるため、2021年分の税申告は日本とカナダ両方で行う必要があることは認識しているのですが、2022年以降も日本にいる場合、確定申告は日本でするのみで良いのでしょうか?その際、カナダでの収入がカナダの口座で発生している限りはカナダの口座と日本の口座両方の利益について日本で確定申告することになるのでしょうか?

税理士の回答

2022年以降、日本に滞在される場合は、一般的には日本のみで申告することになりますが、カナダの税制によっては、カナダでの申告を求められることはあります。カナダでの申告の要件については、カナダでの事業所・事業内容等を説明のうえ、カナダの税務当局に確認してください。

2022年以降、日本に住所がある場合は、日本での申告納税が必要となります。その際、海外の口座に報酬が入金された場合でも、その報酬を日本で申告する必要があります。日本で個人事業をされ、住所が日本にある場合は、他国で発生した所得も申告する仕組みになっています。

ただし、他国の制度では、自国以外で発生した所得が免除されることもありますので、その点については、カナダ税務当局にご確認していただければと思います。

本投稿は、2021年10月16日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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