未分割のまま申告や不動産登記についての方法についてご教示お願い致します。
遺産分割協議中ですが、調停や裁判になった場合未分割で期限内に相続税申告するのですか?その場合小規特例とかはどのようなりますか。裁判結果出て修正申告は?又未分割のまま不動産を法廷相続分を一人一人が単独で登記出来ますか?又その場合裁判結果出て遺産分割登記した相続人の(法廷相続分を不法行為や特別受益で返還金がオーバーした場合)やり直し登記はどのようになりますか?その相続人を除くのですか?ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

未分割の場合、法定相続分で申告します。
分割で取得しないと、小規模宅地の特例を受けることができません。
このため、「3年以内の分割見込書」を申告書に添付します。
申告期限から3年以内に分割した場合には、特例を適用できます。
未分割では登記できません。
本投稿は、2021年10月17日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。