海外企業からの入金で課税されていませんでした
私はWEBサービスをしている個人事業主です。
先日取引先の上海の企業から入金がありましたが、中国側で課税後の金額が入金されるかと思っていたら請求額そのままの金額が振り込まれました。
私は日本に住んでいますので日本での課税ですが、この売上についてはこのまま私の確定申告だけを済ませれば良いでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
上海の企業から入金に係る事業内容は不明ですが、源泉所得税等の税金が中国では課税されていないのだと思われます。
中国国内に事業所等があれば中国での申告が必要になると思われますが、単に貿易取引であれば日本で課税されるだけです。
したがって、この売上をこのまま事業収入として申告すれば問題ないはずです。
本投稿は、2021年11月04日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。