ドル建て米国株で増えたドルを円に交換した際の税金は?
個人で特定口座にて、ドル建て米国株投資をしています。
▼ケース ※【】はその時の円レート
・1/1:【100円/ドル】千円で10万ドル分を購入
・1/2
:【105円/ドル】10万ドルを使って米国株を購入
・1/3:【107円/ドル】20万ドルに増えたので、米国株を売却
・1/4:【110円/ドル】20万ドル全てを円に交換して戻した
質問①
特定口座なので、株取引での10万ドル増えた分の税金は確定申告の対象外でしょうか?
質問②
米国株取引時に為替が105円→107円になってますが
この為替損益の計算は特定口座なので、確定申告の対象外でしょうか?
質問③
1/4で、円に戻した際の税金対象となる損益の計算は下記のどれでしょうか?
A:10万ドル分だけ →(110-100)*10万
B:20万全て対象→(110-100)*20万
C:その他の計算式 (教えて下さい)
税理士の回答

こんにちは。
難しいご相談ですね。
特定口座なので、源泉徴収の有無にかかわらず証券会社が計算してくれます。
仮に確定申告を行う場合でも、年間取引報告書を入手できますので、その通りに申告できます。
ご質問の内容から察するに、源泉徴収ありを選択されていますね?
その上でできるだけ確定申告をしたくないという意図だと考え、その前提で回答します。
◆質問①
その通りです。
◆質問②
その通りです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm
◆質問③
60万円が雑所得になります。
((110円/ドル-107円/ドル)×20万ドル)
◆補足
米国株の購入時にも50万円の雑所得が発生します。
((105円/ドル-100円/ドル)×10万ドル)
◆結果
給与所得者ですか?
その場合、雑所得が110万円(20万円超)となるため、確定申告が必要となります。
とてもわかり易くご回答ありがとうございます!
給与取得者で、源泉徴収ありを選択しておりました。
理解を深めるために、追加の質問をさせてください。
>特定口座なので、源泉徴収の有無にかかわらず証券会社が計算してくれます。
>仮に確定申告を行う場合でも、年間取引報告書を入手できますので、その通りに申告できます。
米国株の取引に関する為替損益、譲渡益は年間取引報告書通りに申告するだけで、
購入時および、円に交換時の為替損益に関しては自分で計算して申告するということでしょうか?

こんにちは。
給与所得者、源泉徴収ありの旨、承知しました。
その理解の上で、誤解のないように少し整理しますね。
【株式保有期間】
株式保有期間の為替差損益は譲渡所得に含まれることになります。
そして、その上で特定口座として証券会社が源泉徴収を行います。
そのため、確定申告をする必要はありません。
(損失が出た場合、「年間取引報告書」を用いて確定申告を行っても構いません)
【株式保有期間以外で生じた為替差損益】
証券会社によって、様々な方法で事前に外貨ポジションを保有することができます。
また、株式売却時に外貨決済や円貨決済を選択できたりしますね。
ご相談者様が仰った例も外貨決済の後に円転をしているという取引だと思います。
ただし、それらは特定口座の取引とはならないため、源泉徴収されません。
よって、為替差益が20万円を超過している場合には確定申告が必要です。
(自分で計算するというより、証券会社から証憑を入手することになりますね)
本投稿は、2021年11月05日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。