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確定申告

今現在、扶養内?で130万未満で働いているアルバイト26歳です

こちらの給与所得以外に、ネットで買ったものを売ったりなどしており、買取などもだしたりして、銀行振込にて100万以上収入が入りました
ですが、経費?をのぞけば10万くらいの利益にしかならないので、
この場合は確定申告は必要ではないですか?

税務署の方などが買取店にて税務調査?やわたしの銀行などをみて、確定申告をしなさいみたいなことにはならないでしょうか?

税理士の回答

回答します

 給与所得の他、その他の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
 ただし、住民税の申告は必要になります。

 なお、「経費を除けば10万円位の利益」ということですので、その収支は確実につけて、かつ、証拠書類の保管もされることをお勧めいたします。

 本来生活動産の売買は、非課税となります。
 しかし、1個又は1組が30万円を超えるものは譲渡所得として、頻繁に売買を繰り返ししている場合には、事業所得又は雑所得として判断され、税務署の指導が入る場合があります。

 税務署では、ネットオークションなどの情報も常に収集していいると聞いています。
 頻繁に売買を繰り返している者で申告がない者等に関しては、調査を含めた指導を行っていると聞いていますので、収支としてその明細や証拠書類(購入時の記録など)はしっかりと保管することをお勧めします。

 国税庁HPから説明箇所を添付します
 「給与所得者で確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
 「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
 「4」の(1)、「5」の(5) を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

住民税の申告とはなにでしょうか?(*_ _)⁾⁾⁾

仕事のe-革新というセコムがしてるものにて
年末調整?はしており、給料より住民税はひかれておりますが、それでもしなくてはならないのでしょうか?

また、確定申告は2月15から3月16?くらいの期間にやるとはおもうのですが、
前年の1月1から12月31日までの期間のものでしょうか?

仮に20万をこえますと、親に迷惑かかりますか?
130万未満で働いてても、その他の収入が20万より多くなればです。。

  回答します

1 確定申告等
  本来、個人に関しては1月から12月までの所得を、翌年2月16日~3月31日の間に税務署(国・所得税)に確定申告書を提出して所得税を納税します。
  住民税(市区町村)も同様に申告に基づいて翌年度の住民税額を決定します。ただし、所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は省略できることとなっています。

2 年末調整
  給与所得者の場合は、そのほとんどが1カ所の給与の支払者の下での収入(所得)のみであることから、給与の支払時に毎月所得税を源泉徴収し年末時に「年末調整」をすることで、確定申告書を提出しないでも所得税の納税などが完結する方法が取られています。
  年末調整とは確定申告に代わる手続きとなります。

  また、住民税についても給与の支払者は、翌年に前年分の給与の輸入金額や控除額を「給与支払報告書」として報告します。市区町村では報告を受けた前年の所得金額等に従い、住民税の決定を行いますので、給与所得以外の所得がない場合は住民税の申告も必要ないことになります。
  なお、住民税は、給与の支払者のもとで特別徴収(給与からの天引き)の方法で納めることになります。

3 他の所得が20万円を超えた場合
  給与所得者の場合、他の所得があったとしてもその金額が少額の場合は「申告不要」の制度が設けられていますので、「その他の所得が20万円以下」の場合は確定申告書の提出を省略することができます。
  しかし、住民税には所得税のような@申告不要」制度は設けられていませんので、給与以外の所得がある場合は住民税の申告をすることになります。

3 親御様について
  130万円とは社会保険の扶養に関する金額となります。
  また、所得税は暦年(1月から12月)の合計所得金額で「扶養」の是否が決まります。(いわゆる103万円の壁と言われるものです)  
  しかし、社会保険に関しては「今後年間130万円の収入の有無」で扶養の是否が判断されると聞いています。
  単発の収入の場合は、扶養の判断には差し支えないとも聞いておりますが、貴方のネット取引の頻度もわからないので判断はできません。
  なにより、社会保険料関係は、税理士の仕事の範疇ではなく、社会労務士先生の仕事の範疇のため、詳細については分かりかね、正しい回答ができません。
  親御様の加入している社会保険組合に確認をされることをお勧めいたします。
  

本投稿は、2021年11月11日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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