親が所有していた土地の件ですが
この夏に親が死去し、長男の私が相続をしました。
親が死去したのは、今年の8月になります。
親がが所有していた土地の相続を長男の私が相続したのですが、その土地というのが賃貸で駐車場で貸し出しをしています。(現在も)
私の所有となったのが9月なので、それからは私の名義となり、賃貸料は私の口座に振り込まれる様になっています。 今回の相談は、親の生前中まで、親の口座に振り込まれていた今年の8月までの賃貸料についての確定申告はどうなりますか?
賃貸料としては1ヶ月54000円で、貸しています。
私は9月から12月までの賃貸料54000円=216000円ですので、私の分としての確定申告は216000円の確定申告であっているでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
親御様の賃貸収入は54,000×8=432,000円が所得税の準確定申告の対象になります。
ただし、他に所得がなければ年間の所得は48万円以下のため申告は不要です。
相続したあなたに給与所得などの他の所得があれば、お考えのとおり9月から12月分の不動産所得の申告が必要です。
本投稿は、2021年11月19日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。