みなし配当について
出資している会社が清算します。残余財産分配で現金が1,400千円手に入ります。
一方でみなし配当が計算の結果400となりました。私が支払わなければならない源泉税は400×20.315%になるのでしょうか。
また残余財産で分配された1,400は所得税確定申告で何かしなければならないのでしょうか?
みなし配当、若しくは残余財産が付与されたことにより、所得が増えて、翌年度の国民健康保険料は増額となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
未上場株式等にかかるみなし配当については、受取時に20.42%の税率で源泉徴収されます。
基本、確定申告が必要であり、その結果、国民健康保険料は増額されると思われます。
ありがとうございます。残余財産の分配には税金はかからず、みなし配当部分にのみ課税されるのでしょうか?その課税は会社側が源泉徴収ということで天引きするのではなく、もらった人が確定申告しなければならないのでしょうか?
本投稿は、2021年11月21日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。