税理士ドットコム - [確定申告]非居住者、日本で収入→「翻訳、通訳、執筆、事務、秘書」は「人的役務」に含まれますか? - 米国在住で、米国においてオンライン等で行うので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者、日本で収入→「翻訳、通訳、執筆、事務、秘書」は「人的役務」に含まれますか?

非居住者、日本で収入→「翻訳、通訳、執筆、事務、秘書」は「人的役務」に含まれますか?

米国在住、グリーンカード保持者です。来年から、日本の会社の業務をすることになりました。社員になる方が良いのか、業務請負人になるのが良いのか、今調べています。業務は全てオンラインで、アメリカに住んだまま行うことになります。

<質問 1> 社員になり、日本の銀行口座にお給料を入金する場合、会社には源泉徴収をする義務が発生しますか?
<質問 2> 業務は「翻訳、通訳、執筆、事務、秘書」などが含まれるのですが、これらは「国内源泉所得」の中の「人的役務」に含まれますか?

国税庁のサイトで下記の文章を見つけました。

>居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。

ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

米国在住で、米国においてオンライン等で行うのであれば、米国での「居住者」日本では「非居住者」となり、業務は米国での「国内源泉所得」に該当します。

<質問 1>について
日本では、日本の居住者に対してすべての所得に対して課税し、非居住者に対しては日本の「国内源泉所得」に対してのみ課税します。
業務は米国での「国内源泉所得」であって、日本の「国内源泉所得」ではありませんので、給料に対して日本では源泉課税は行われません。

<質問 2>について
「翻訳、通訳、執筆、事務、秘書」は「人的役務」に該当すると思われますが、米国での(確定申告による)課税になります。

本投稿は、2021年11月23日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,354
直近30日 相談数
806
直近30日 税理士回答数
1,471