「中国不動産売却代金を日本へ送金(個人)」について
中国に所有する、私(日本人・現在は日本在住)と妻(中国人・結婚により日本帰化)の共同名義マンションの売却代金(妻の口座に入金済)を日本に送金したい。
売却代金の半分を妻名義口座(中国)→私名義の口座(日本)への送金で贈与税等は?と税務署へ問い合わせしたところ
「お尋ね」が来たらその旨回答すれば問題ない(贈与税は発生しない)ただし共同名義等資料の提出等が必要かも、とのことでした。
そこでご質問ですが
上記の入金について「確定申告」は必要でしょうか?(私は定年退職し現在は無職で年金暮らしです)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お尋ねの件に関しては「確定申告」は必要ありません。送金に関し贈与の意思はないと思われますので、事実関係を確認する「覚書」を作成し送金の事実を後々説明できるようにしておくことをお勧めします。
早々のご解答ありがとうございました。
何分、海外(中国)での事案であり、更には夫婦共同名義ということもあり、コロナ禍で中国へ赴くこともままならず、大使館や外務省、あるいは公証人役場での認証など、煩雑を経てのことでしたので、送金にかかわる日本での手続きも一抹の不安がありました。どうもありがとうございました。
ご解答では「確定申告」は不要、事実関係を確認する「覚書」作成とのことでしたが、中国の税関係や許可関係はすでに中国の方で済んではおりますが、日本に於いて今後、売却差益や課税対象かどううかなど、詳細な追及は「通常」あるものでしょうか? よろしくお願いいたします。

大事な点をひとつ確認させてください。マンションを売却したのは日本の居住者となってからですか?それとも非居住者のときですか?
それによって譲渡所得の申告の必要の可否が変わります。中国の物件ですので譲渡にかかる支払調書は作成されないと思われます。
先生におかれましては親身にご解答いただき本当に感謝申し上げます。
しかしながら海外からの送金で日本側の規制以前の問題が発覚いたしました。なんとこの国(中国)は、妻が中国人にもかかわらず、まとまった金額は海外送金する方法がほぼない(生活資金等の少額は可)ということがわかりました。今、途方に暮れています。
本投稿は、2021年12月02日 04時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。