住宅取得贈与の受取、確定申告について
住宅購入にあたり、親より贈与を受ける予定です。
来年2月14日が頭金の振込期限で、入居は2月下旬以降の予定です。
贈与を受けるタイミングにより、入居時期の制限や確定申告が必要になる時期があると聞いております。
下記の認識で間違いないでしょうか?
2021年内に贈与を受けた場合は、2022年3月15日までに入居し、2022年2月から3月の確定申告で、贈与の申告が必要になる。
贈与が年明け2022年1月の場合は、入居は2022年3月16日以降でもよく、贈与の確定申告は、再来年の2023年2月から3月の間でも大丈夫。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
現在の税法で、住宅資金贈与の非課税制度の対象となるのは、「2021年内に贈与を受け、2022年3月15日までに入居した場合」だけです。
12月10日に発表された与党の「税制改正大綱」によると、2022年1月~2023年12月までの住宅資金贈与も対象となる(2年間延長される)ことになっていますが、税制改正(2022年3月予定)が未だなので、様子見の状態です。
御回答ありがとうございます。
税制改正の内容に振り回されることを避けるならば、年内に贈与を受けて、来年2月から3月に確定申告を出すのが良いと言うことですね。
本投稿は、2021年12月05日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。