確定申告の売上、経費の間違い。赤字だけど申告の修正は必要ですか?
令和2年7月に開業し、個人事業主になりました。確定申告(青色)をして、所得0円。赤字20万円でした。サラリーマン時代の還付金も支払われました。その後に、無知のため入金ベースで売上を出してしまった事に気付きましたが、確定申告期間は過ぎていました。最終的に申告忘れの売上と経費を計算しても赤字になります。赤字の金額は変わります。確定申告の第四表は、これも無知のため提出していません。この場合、所得0円の場合でも正しい申告をし直さなければいけませんか?
赤字の繰越しをしない場合には、帳簿のみの修正で問題ないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
税理士の回答

この場合、所得0円の場合でも正しい申告をし直さなければいけませんか?
赤字の繰越しをしない場合には、帳簿のみの修正で問題ないのでしょうか?
ご承知のとおり、原則(届出等、現金主義が認められていない限り)、発生主義での経理となりますので、前年度の計上が不足(所得が増える)であれば、修正などしていただく必要もあります。
ただ、損失繰越をしないということであれば、令和3年に前年の訂正を受け入れる処理(差額分)を1月1日付けで入れられるのも一つかと存じます。
ご相談者様の場合、第4表をご提出されておられないので、原則、損失繰越等は受付できないこととなりますが、場合によっては(税務署に個別ご相談)明らかに損失金額把握できる場合、認めてもらえるケースもあります。損失繰越す場合は、令和2年申告を修正する必要はあるかと存じます。
お返事くださり、ありがとうございます。
令和3年に前年の訂正を受け入れる処理(差額分)を1月1日付けで入れるという方向で、やってみようと思います。
教えていただき、助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月11日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。