副業による事業所得について
本業の所得が500万程度あり、個人でやっている副業の所得は今年の夏から始め累計25万程度あります。
今後も継続して行う予定で、執筆活動をおもにクラウドソーシングサイトを利用して取り組んでおります。
こちらの所得を事業所得として申請したいのですが、
規模として認められませんでしょうか?
ちなみに本業とは別のもう一つの副業で雇われバイト、給与所得で40万程の稼ぎもあるため、
今回の個人の副業の所得を雑所得にすると給与所得と合算され、所得税が発生してしまう認識でよろしいでしょうか?つまり約60万程給与所得に合算され所得税が発生する認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届(事業所得)の提出はできません。また、副業が給与収入と雑所得合わせて20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。本業の給与所得と合わせて申告をすることになり、所得税、住民税の追加納付になります。
本投稿は、2021年12月12日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。