30年前に購入したマンションの売却に関わる税金
30年前に1900万でマンションを購入しました。6年ほど住んでいましたが、その後は住民票を移転しサブとして持っています。400万円で売却した場合、譲渡益は無いので税金はかかりませんか?
税理士の回答

譲渡益がなければ、確定申告は不要で、所得税、住民税はかかりません。
ただ、譲渡益は譲渡金額-購入価額ではありません。
建物については、期間の経過による価値の減少を考慮する必要があります。
鉄筋コンクリート、居住用だと耐用年数47年、1.5倍の70年ですから、まだ十分残存価額がありますので、相談事例では、譲渡益は出ませんが。
ご回答有難うございます。
バブルのピーク時に購入したもので、現在市場で売買されている金額が350〜400万円だそうです。不動産評価額がすごく落ちているという事ですが控除のようなものは無いのでしょうか?
お手隙の時に回答宜しくお願い致します。

特別控除って、あったとしても譲渡益が限度です。
譲渡益が出ない譲渡所得では、特別控除を引けません。
もちろん、譲渡損の状態では、課税を受けないので、特別控除が有っても無くても同じです。
ご回答有難うございます。 バブル時の購入ですので相当下落していますので譲渡損が大きいです。有難うございました。
本投稿は、2021年12月18日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。