夫名義で利用しているフリマの確定申告について
現在、私は個人事業主として、毎年の確定申告をしています。今年から私名義のほか、夫名義で複数利用しているフリマサイトで収益を得ています。(20万円以上の所得ありです。)
夫名義のため、収益の振り込み先も夫名義の口座に入ります。
また夫名義で商品を注文し、仕入れもしています。
夫は副業を禁止されている会社に勤めているため、夫に確定申告させることはできません。
この場合、私が夫の代わりに夫名義の所得分を確定申告することは可能でしょう?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
実質課税の原則です。
夫が行っているものは、夫の申告です。
今現在国税庁は、フリマサイトの検索を行っていて、無申告の人にはお尋ねを出していると考えられます。
妻が行っているのなら、夫の名義は使用しないこと。
副業の禁止をされているならなおさらです。
すぐさま行動を起こして、悔い残らない人生をと願っています。
本投稿は、2021年12月22日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。