アパート立ち退き料 解決金等の税金について
今住んでいるアパートの大家が、老朽化に伴い建替えするため退去してほしいと弁護士経由で私に連絡がきました。
弁護士と連絡を取り合いすすめてきましたが、明渡合意書を記入するにあたり解決金(立ち退き料)として30万、アパートを借りた時に支払っていた退去時清掃代38000円、退去日に伴い日割家賃代の約10000円、総額35万円を私の口座に振り込みされることになっています。
上記の金額35万円を振り込まれた後、私は確定申告など税金申告や届出などは必要なのでしょうか?私は何をしたらいいのでしょうか?また、しなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、私は平日は派遣社員として働いており、年収278万くらいです。
ご教示ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

立退料は、一時所得と譲渡所得が考えられます。
借家する際に、敷金とは別に権利金を支払う慣行がある場合には、借家権の譲渡所得となるでしょう。
権利金を支払う必要がない場合には、一時所得となるでしょう。
所得税の計算では、どちらにしても50万円の控除があります。
したがって、控除をすると残りがありませんので課税されません。
また、申告なども必要ありません。
このまま何もしなくていいとの事、安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月23日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。