レビュー記事の提供製品の扱い
先日、とあり企業から製品のレビュー記事を書いてブログなどで紹介して欲しいと依頼がありました。
レビューに使用する製品は提供していただけるとのことで引き受けました。
製品を提供していただく以外、報酬は発生しません。
この場合確定申告ではどのように処理すればいいのでしょうか?
私の方では提供いただいた製品が無ければレビュー記事を書くことができない為、提供製品は経費扱いになると考えており、金銭のやり取りが無いので申告する必要は無いのではと思っておりますが…。
よろしければご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
本来的にはレビューすることによって得た対価(製品)については課税されることになると存じます。
ご返答ありがとうございます。
とりあえず帳簿に付けました。
後はどこまで経費になるのか? なのですが、提供製品が仕事用の設備になる為、全額経費にさせていただきました。

𠮷岡伸晃
そちらは製品の概要わからないので経費が正しいかはわからないのですがかしこまりました。
ご返答ありがとうございます。
いろいろと調べると、私用で使う場合は全額経費にできない場合もあるみたいですが、仕事で使う道具の提供になりますので、経費としてあげられると思います。
金額も2万円ちょっとぐらいなので、全額経費として上げても問題無いかと思います。
ただ、帳簿付けが面倒臭い感じなので、次回からレビューの依頼はお断りしようかと考えてますが…。
お気遣いありがとうございます。
本投稿は、2021年12月24日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。