税理士ドットコム - [確定申告]フリーランスのエンジニアにお金を貸しました - 貸倒損失が事業に係る所得の計算上必要経費とされ...
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フリーランスのエンジニアにお金を貸しました

飲食店を営んでるものなのてすが、このコロナ時代の不況の煽りを受けて知人のフリーランスのエンジニアが仕事がなくいろいろと支援の為にお金をかしつづけました、

自分自身飲食店も相当なダメージをうけたのですが協力金等のおかげでお店だけはまもれました、従業員はみんなやめてもらいましたが…

昔も今も、仕事上のつき合いや金銭面でいろいろ助けてもらってたこともあり、協力金もまだ残ってるからこのコロナ時代は助け合いってことで支援してたのてすが、
話をきいてると返せるのは何年か先になりそうみたいなことを言われてしまいました、最悪返せないってこともありそうで…

380万も立て替えたり支援したりしたので困ってます、
380万返済してもらえないと確定申告をしたときの所得税が払えなくなりそうで、
こういう場合の申告はどうすればあいのでしょうか、よろしくお願いいたします、

無知すぎて申し訳ありません

税理士の回答

貸倒損失が事業に係る所得の計算上必要経費とされるのは、事業の遂行上生じたものに限られ、事業に関係がない貸金等の貸倒れによる損失は必要経費となりません。
飲食店とエンジニアとの関係が良くわかりませんが、知人・友人への貸付けは事業の遂行上生じたものとは認められません。

また、確定申告において何らかの控除を受けられるものでもありません。

よって、何とかして返してもらうようにするしかないと思われます。

ご丁寧にありがとうございました。
どうにもならないってことですね、税務署のかたたちと話し合いになりそうです。

本投稿は、2021年12月31日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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