雇用契約の給与+業務委託の報酬の確定申告について。
私は主婦で夫の扶養には入らず、午前中にパートをしています。月に10万程の収入。
去年の源泉徴収票の支払い金額の欄には、約115万円と記載されてました。
更に、去年の6月まではもう一社でWワークをしており給料を貰ってました。
こちらはすでに退職済みで、この会社からも源泉徴収票を貰いました。
支払金額の欄は約40万円となっています。
※上記2社とも雇用契約のパートタイマーです。上記2社の合わせた去年の所得が、約155万という認識であっていますでしょうか。
そして、また複雑な働き方をしてしまったのですが…
去年夏頃から、もう少し収入が欲しいなと思い、初めて『業務委託』という形でのパートも始めました。
しかし、それによって確定申告をしなくてはならないと知り、全てが初めてで無知で不安を感じています。
業種はポスティングで、4社を掛け持ちし、合計で40万円程の報酬を受け取っています。
(時給制だったり出来高制だったり)
簡単な副業の感覚で、全く予備知識なく無知のまま初めてしまった為、開業届も出しておらず、経費用の領収書も何も残っていません…。
といっても、ポスティングなので徒歩か電車でかかる交通費以外は、経費になるようなものは購入していません。
◇質問.1
開業届を出すとすると今からでも出せるのでしょうか?(経費なし+上記の報酬額でのメリットはありますか?)
◇質問.2
経費が一切ない場合、振り込まれた報酬額全てが所得となるのでしょうか?事業所得?
確定申告の際の青色白色などについても調べても難しくてよくわからなくて…
まず、『雇用契約の給与』+『業務委託での報酬』での所得がある場合、どういった流れで確定申告をしたらいいのか、何から手をつければよいのかわかりません。
レベルが低すぎる質問で申し訳ありません。
◇質問.3
それから交通費についてです。
ポスティング4社のうち、交通費の支給なしの所と交通費の支給ありの会社がありました。
交通費の支給ありの会社は、
業務中に立て替えた交通費を実費請求し、報酬額と一緒に振り込まれました。
この場合、交通費も売上に含まれるのでしょうか。それとも報酬額と交通費とで分けて申告をするのでしょうか。
どのように処理をするのが正解ですか?
税理士の回答

1.給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書は提出できません。
2.経費が一切ない場合は、振込まれた報酬額全てが収入金額(所得)になります。なお、確定申告は給与所得と雑所得を合わせて行うことになり、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税をします。
3.交通費が報酬額と一緒に振込まれる場合は、売上に含めて計上します。そして、実際に支払った交通費は経費として計上します。
ご回答いただきありがとうございます!
◇1の質問について
給与所得の方が収入額が多い為、こちらを本業と考えてはいますが、追加で質問させてください。
こちらは短時間パートで社保は未加入となっています。(国民年金、国保は自身で支払っています。)
本業と言う条件に関して、正社員ではない・社保に加入していない、短時間のパートタイマーでも、こちらを本業だと言ってしまってもよいのでしょうか?
◇3番の質問について
実際に支払った交通費というのは、
交通費の支給はなかった場合に、自分の負担で支払った分なら経費として申告できるという事でしょうか?

1. 収入金額が多いだけでなく、片手間ではなく毎日継続的仕事をして方が本業になると思います。
2.雑所得の申告においては、収入を得るためにかかった経費(交通費など)は経費にできます。
何度も申し訳ありません。
交通費を売上に含めて計上したのに、その交通費を経費として計上してしまったら二重で申告してることにはならないのでしょうか?
委任者から交通費を受け取っていても、交通費を経費として計上できるのですか?

二重計上にはならないです。売上に含めることは収入金額に含まれます。その収入を得るためにかかった経費(交通費)として引けます。
ここまでわかりやすく簡潔にお答えいただいて、本当に心から助かりました。
心からありがとうございます。
では最後にまとめると、
今回の場合は、給与の申告の際に、雑所得として交通費を含めた総売上合計を計上し、その際に売上に含まれた交通費でも経費としてもよいという事であっておりますか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年01月05日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。