不動産所得の減価償却費について
不動産所得を経費として計算する減価償却費についてですが、建物(躯体/設備)の取得価格は消費税8%を含んだ額でしょうか。含まない額にから償却率を乗じるのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が消費税の免税事業者の場合には、消費税額を含んだ金額を基に減価償却の計算を行います。
一方、相談者様が消費税の課税業者の場合は、消費税に関する会計処理を「税抜経理」で行っているか「税込経理」で行っているかで異なります。「税抜処理」されている場合には消費税額を含まない金額を基に減価償却の計算を行いますが、「税込処理」されている場合には消費税額を含んだ金額を基に減価償却の計算を行います。
以上、宜しくお願いします。
迅速なご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。
個人の場合は、免税事業者と同様の理解で宜しいのでしょうか?
すみません、間違って送信してしまいました。
確認させて頂きたいのは、
不動産所得が1000万円未満であれば、免税の個人事業者ということで、消費税込みの金額を基に減価償却の取得価格とすれば良いとのことで宜しいでしょうか?
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
毎年の「家賃収入」が年間1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者となります。その場合には消費税込みの金額で減価償却の計算を行うことになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年05月12日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。