新卒フリーランスの確定申告について
今年からフリーランスとして開業届けを出す予定の大学4年生の者です。3月に大学を卒業し、それに伴い4月から親の扶養を外れる予定です。
そこでご質問なのですが、もし一年間で扶養に入れないほどの収支になった場合、1~3月分の扶養はどういう扱いになるのでしょうか?(追徴課税が来るのか、など)
また、確定申告は扶養の有無に関わらず1~12月分おこなう、という認識で正しいでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大学を卒業して就職なり起業する場合はその時点で親御さんの扶養を外れることになります。
在学中の3月までに月額108千円を超える収入がなければ、後々追徴されることはありません。
なお、確定申告は1月から12月までの1年間で稼得した所得を申告することになります。
本投稿は、2022年01月10日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。