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デリヘル収入の税区分について

デリヘルで働いております。
会計ソフトを使って確定申告書を作成しているのですが、収入金額を入力する際に税区分の登録が必須で区分が分からず困っております。
デリヘルでの収入は現金手渡しで、お客様からいただいた金額の4割程度をお店に支払い、残りが私の収入となります。
この場合の税区分は非課税売上で良いでしょうか?

税理士の回答

消費税に関するご質問ということでしたら、個人事業主としての事業所得であれば課税売上になるかと思います。
お店との契約内容がどのようになっているか分かりませんが、ご質問の内容だけで判断すると給与所得等として消費税不課税とはなり得ないかと思います。

これも契約内容によると思いますが、お客さんからいただく金額の10割が課税収入(事業所得)、お店に支払うのは課税仕入(事業経費)、ということになるのではないでしょうか。
契約書も領収書も何もないということであれば、10割全額が事業所得、お店に支払う4割は消費税法上の課税仕入として認められない可能性もあり得るかと思います。

ご回答ありがとうございます。
個人事業主としてデリヘル店に在籍を置いておりますので、事業所得となります。
収入に対する税区分は課税売上になるということですね。

因みにお店への支払いは、
例えばお客様から料金19.000円をいただいたら、
5.000円はお店に支払い、残りの14.000円は私の収入になります。
その日の売上を証明するものはあります。(日付、金額が記載されたもの)
この場合、きちんとした領収書ではないので
お店への料金支払いは課税仕入れ(事業経費)としては認められにくいでしょうか…

ふんわりとした記載で分かりづらく申し訳ございません。

売上証明を出していただけるのであれば、それと入金額(ご自身の手取り分)で記帳、申告することになるでしょう。

お店の取り分が40%であることが記載された何らかの書類の写メでもあればそれに越したことはないと思いますが、40%とはっきり決まっているわけではないのでしょうか。

事業に関してご自身で負担した経費については領収書を保管し、定期的に整理なさることをお勧めします。

本投稿は、2022年01月12日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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