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過去の支払証明書について

保険会社から令和3年中に受けっとっていなかった個人年金を受けとりました。
支払証明書が令和2年で作成されて来ました。
遡って確定申告するのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
遡って個人年金や公的年金の支給、支払調書、源泉徴収票が送られてくることは、たまにあります。
送られてきた際、一緒に説明資料のような書類は同封されていませんでしたか。多分、他にも同じように保険会社の手違いで、支払調書が送られてきた方がいると考えます。
通常は、その資料に今後どうすべきか記載されています。
一度、保険会社に確認してください。

但し、保険会社の説明がなかったとき、支払調書に令和2年分と表示されていましたら、令和2年分の申告に含める必要があると考えます。
そこで、既に昨年、確定申告をしていた場合、支払調書に源泉所得税額が記載されていましたら、納税になるのか還付になるのか分かりかねます。
支払調書と昨年の申告書控えを持って、税務署に行くことがベストな選択だと思います。
今、税務署窓口相談は予約制です。そして申告会場も。令和3年分の申告を行う際、その資料と昨年の控えを署員に見てもらう方法もあります。
まずは、保険会社への確認、そしてどうするのかお尋ねしてみて下さい。

本投稿は、2022年01月14日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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